雇用保険に加入していた人が、勤め先の倒産や自己都合などで退職し、退職後も働く意思がありながら働き口が見つからない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させるためにもらえるのが「失業給付金」です。
通常は、退職日の翌日から1年以内に失業給付金をもらい終わらなければなりません。しかし、妊娠している場合は最長3年(受給期間も含めて4年間)まで延長できます。
この手続きをしておけば、赤ちゃんを産んだあと、仕事を探しながら失業給付金をもらうことができます。
会社員の場合、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あり、退職日以前の1年間に働いていた日数が14日以上ある月が通算6ヶ月以上ある人がもらえます。
パートやアルバイト、契約社員の場合は、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あること。
さらに、退職日以前の1年間に短時間労働被保険者であった期間と、1年間を合算した期間に、働いていた日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あることが条件です。
雇用保険に加入していて、離職前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人。
ただし、妊娠・出産などで退職した場合、離職の前の1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あれば失業給付金がもらえます。
※ 平成19年10月1日雇用保険法改正により被保険者期間が12ヶ月以上必要になりました
もらえる額やもらえる日数は、働いていた期間や退職理由、離職時の年齢などによって異なってります。
【計算式】 6ヶ月の給料の合計÷180=基本手当日額※1
基本手当日額×(0.5~0.8)=A
A×もらえる日数※2=もらえる金額
※1 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限があります(平成19年8月1日現在)
| 年齢区分 |
上限額 |
| 30歳未満 |
6,365円 |
| 30歳以上~45歳未満 |
7,070円 |
| 45歳以上~60歳未満 |
7,775円 |
| 60歳以上~65歳未満 |
6,777円 |
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※2 もらえる日数は被保険者であった期間によって変わってきます
被保険者で
あった期間 |
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 全年齢共通 |
90日 |
120日 |
150日 |
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退職した会社から離職票などの必要書類をもらい、住んでいる地域のハローワークで手続きします。
| 会社をやめるとき |
退職翌日の30日後 |
産後 |
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退職時に、「雇用保険被保険者離職票1及び2」をもらいます。 |
退職翌日の30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、ハローワークへ。
離職票、母子手帳、印鑑などが必要です。 |
産後、失業給付金の申請で再びハローワークへ。
手続き日から7日間の待期期間、さらに3カ月の給付制限をへて、支給されるようになります。 |
原則として、4週間に一度、失業状態の確認や就職活動報告など「失業の認定」に、ハローワークへ。 |
認定日から約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が口座に入金。その後、所定日数まで認定→受給の繰り返し。 |
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退職して30日目の翌日から1ヶ月以内です。
この期間を逃すと延長手続きができなくなるので気をつけてください。
失業給付金の申請は、就職活動を始めるときです。