産休中の生活を支えるために、勤め先の健康保険から支給されるものが「出産手当金」です。
一般的に、産休とは産前42日(多胎は98日)、産後56日の出産休業のことです。
勤め先の健康保険に加入しているママがもらます。専業主婦や、パパの健康保険に加入している場合、国民健康保険に加入している場合は残念ながらもらえません。
仕事をやめても、勤め先の健康保険に1年以上加入し、かつ退職日の翌日から6ヶ月以内に出産したらもらえます。
2007年4月、出産手当金改正により、退職したママにはもらえなくなりました。出産したあとも仕事を続けるママだけがもらえます。
月給の2/3
出産手当金は、毎月のお給料によってもらえる額が変わってきます。予定日より出産が早まったり、遅れたりすると出産手当金をもらえる日数が変わり、金額も変わります。
【計算式】 標準日額報酬×2/3×日数分=もらえる額
なお、標準日額報酬とは住宅手当などの各種手当て、所得税、社会保険料などを含んだ総支給額になります。
出産手当金をもらうには、専用の請求書が必要です。
産後でも用意はもらえますが、赤ちゃんが生まれる前にもらっていた方がスムーズです。
| 産休前 |
産後すぐ |
産後56日過ぎ |
申請後 |
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産休に入る前に、勤務先の担当窓口か管轄の社会保険事務所で「健康保険出産手当金支給申請書」を入手。共済組合は「出産手当金請求書」。 |
出産したら、担当医師か助産師に必要事項を記入してもらいましょう。入院中にすませておけば、あとの手続きがスムーズ。 |
産後56日たったら、今度は申請書(請求書)を会社に提出し、必要事項を書いてもらいます。会社の担当窓口か社会保険事務所に提出。 |
申請してから1~2カ月後に指定の口座に振り込まれます。産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。 |
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出産手当金には申請期限があり、産休開始の翌日から2年以内に申請する必要があります。