赤ちゃんを育てるには、何かと出費が増えてしまいます。その育児費をサポートする意味で、年金制度から支給されるのが「児童手当金」です。
公的年金制度に入っていて保険料を払っており、世帯主の前年度の所得が限度額を超えてなければもらえます。
| 扶養人数 |
国民年金の人 |
厚生・共済年金の人 |
| 0人 |
309万円未満 |
468万円未満 |
| 1人 |
347万円未満 |
506万円未満 |
| 2人 |
385万円未満 |
544万円未満 |
| 3人 |
423万円未満 |
582万円未満 |
| 4人 |
461万円未満 |
620万円未満 |
| 5人以上 |
以降38万円ずつ加算 |
以降38万円ずつ加算 |
|
※ 平成19年4月1日より所得制限限度額が引き上げられました
| 扶養人数 |
国民年金の人 |
厚生・共済年金の人 |
| 0人 |
460万円未満 |
532万円未満 |
| 1人 |
498万円未満 |
570万円未満 |
| 2人 |
536万円未満 |
608万円未満 |
| 3人 |
574万円未満 |
646万円未満 |
| 4人 |
612万円未満 |
684万円未満 |
| 5人 |
650万円未満 |
722万円未満 |
| 6人以上 |
以降38万円ずつ加算 |
以降38万円ずつ加算 |
|
1人目、2人目までは月5000円。3人目以降からは月10000円もらえます。
小学3年生の年度末(小学4年生になる直前の3月)までもらえます。
※ 平成19年4月1日より児童手当金の金額が変わりました^^
■ 3歳未満
一律10,000円
■ 3歳以上
第1子・第2子 5,000円
第3子以降 10,000円
国民年金加入者や20歳未満の人の場合、出産後、役所で所定の手続きをします。
厚生年金加入者や共済年金加入者の場合、あらかじめ年金加入証明書を役所でもらい、勤め先で必要事項を記入してもらいます。
そして出産後に、厚生年金の場合は役所で、共済年金の場合は共済組合の窓口で所定の手続きをします。
赤ちゃんが生まれたら、できるだけ早く申請しましょう。月末が申請手続きの締め切りで、手続きをした翌月分から支給対象となります。
受け取り時期は2月、6月、10月の年3回で、4ヶ月分がまとめて指定口座に振り込まれます。
児童手当金は1年ごとに所得のチェックがあり、毎年5月に児童手当現状届けなどの必要書類を提出しなければなりません。