妊娠・出産にかかる費用は、病気で病院にかかる費用と違って健康保険適用外となるため、全額自己負担になります。
それをサポートしてくれるのが「出産一時金」です。
パパかママか、どちらかが健康保険に加入していれば誰でももらえます。妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給されます。
ただし、保険料を滞納している場合、出産育児一時金はもらえないので注意してください。
平成18年10月1日から出産育児一時金の金額が変わりました^^
子供1人につき、最低35万円がもらえます。勤め先の健康保険や、各自治体によっては35万円にいくらか付加的にプラスされることもあります。
出産育児一時金は、1人につき35万円なので、双子なら70万円、三つ子なら105万円ということになります。
出産育児一時金をもらうには、必書類を管轄窓口に提出します。出産前から必要書類をもらっておくと、スムーズに手続きができます。
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出産前 |
出産直後 |
産後 |
| 国民健康保険 |
住んでいる市町村の役所で必要書類がもらえます。 病院側が用意してくれている場合もあります。 |
出産した産院で、書類に必要事項を記入してもらいます。産院によっては文書料を取られるとこともあります。 ただし、証明欄が「医師・助産婦または市区町村長が証明するところ」となっている場合は役所でもOKです。 |
①自分の名前が記載されている健康保険証
②振込先銀行口座
③母子健康手帳
④印鑑 |
と必要書類を提出します。 |
| 勤め先の健康保険 |
健康保険証の発行機関が会社や、業者の健康保険組合の場合、会社で必要書類がもらえます。違う場合は、社会保険事務所でもらえます。 |
必要書類をもらったところに提出します。郵送で受け付けてくれる場合もあります。 |
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出産育児一時金を請求できるので、出産の翌日から2年以内です。2年を1日でも過ぎてしまうと、手続きはできません。
出産後、うっかり忘れていたということがないように、なるべく早めの手続きを心がけましょう。